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相続した財産を法律で定められた割合とは異なる割合で分けることに合意した場合、その内容を書面にした「遺産分割協議書」を作成する必要があります。この協議書に押す印鑑ですが、S様は今まで印鑑登録をする機会がなく、実印をもっていらっしゃいませんでした。そもそも、遺産分割協議書の印鑑を実印に限るとする決まりはありません。でもこの協議書を使って不動産の相続登記をする場合、必ず実印を押印した協議書と印鑑証明書を登記所に提出しなければなりませんので、わざわざこのためだけに印鑑登録をしていただきました。