相続人の範囲やその相続割合は法定されています。しかしながら、被相続人ご自身に自分の財産を誰にどのように相続してほしいかのお考えがあって、遺言書を作成して相続分を法定とは異なる割合で指定することは可能です。ただし、相続人には最低限保証された相続分(遺留分)というものがあって、民法の規定では遺言で「遺留分に関する規定に違反することが出来ない。」としています。それではこの遺留分すらも否定する遺言は無効なのかというとそうではありません。遺留分を持っている人が、せめて最低保証分を戻してほしいと請求しない限り、遺留分を無視した相続分どおりの効力を生じます。N様は事情があって、3人の相続人中一人だけ相続分がない旨の遺言書を作成されました。遺留分の行使期間(遺留分が侵害されたことを知ったときから1年、相続開始から10年)等もご理解の上でのご決断でした。