ご自宅の登記名義を有するA様ですが、ご自分が亡くなった後、4人の子供たちが法定の割合で相続すると、自宅の名義が4人の共有になることに少々違和感をもっていらっしゃいました。長男は独立して地方に住んでいますし、二人の娘は両方とも嫁にいってそれぞれ家庭をもっているので、自宅だけは今一緒に暮らしている次男に相続させるのが自然だという思いがあったからです。ただし、自宅を次男に相続させ、その他の財産は次男外の子供たちに相続させるとしても、次男以外の子供たちが法律によって守られている最低限の相続分(遺留分)には足りません。あまり形式的な遺言を残して、兄弟仲を悪くさせてしまうことは絶対避けたいところです。そこで、なぜそのような財産分けをするのかその理由と、兄弟仲良く暮らしてほしいという思いを遺言書に書くことにしました。このような特別の思いや願い事を「付言」といいます。付言には法的な効果はありませんが、遺言内容に対する不満を解消する効果はあるのではないでしょうか、