「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない」と民法は規定しておりますが、それでいて特定の不動産を特定の相続人に「相続させる」遺言であればその相続人が単独で、つまり遺言執行者の手を借りずに相続による名義変更ができることになっております。それでは何のために遺言執行者が必要かというと、上記の特定の相続人に「相続させる」遺言以外の遺言執行には相続人全員が関与しなければならなくなるからです。遺言書があるということは、法定相続より不利益を被る相続人がいる可能性が高いと思われますので、そのような相続人の協力が得られないと遺言の実現は難しくなります。S様の事例は相続人以外の人に財産を遺贈する旨の遺言書の作成でしたが、この様な場合は遺言執行者の指定は必ずしておくべきでしょう。