ずっと自分の面倒を見てくれた友人にご自分の財産を残したいとお考えのS様。公正証書遺言を作成して、万一の時は自分の財産をその友人に遺贈することにいたしました。このような遺言書を作成するとき、必ず定めておきたいのは遺言執行者です。なぜなら、遺言執行者がいない場合、S様の相続人全員がその友人のために協力してくれないとスムーズな処理ができないからです。相続人の皆さんは、財産がその友人に譲られることはやむを得ないとご理解なさっているそうですが、いざとなったら分からないもの、遺言執行者は必ず定めておきましょう。