ラゾーナ川崎プラザからすぐ!相続に関するお手続きなら
8:30-19:00川崎市幸区中幸町4-8-2 天田ビル2階
W様はご所有の不動産を、相続人ではない友人に遺贈する旨の遺言書を作成されていました。拝見したところ、この遺言書には遺言執行者の指定がなされておりません。このような場合、W様に万が一のことがあったとき、友人への遺贈の登記には相続人全員の関与が必要になってしまいます。遺言書を作成したのは、手続きに相続人の協力を得にくい事情があるからで、このままではいけません。追加で遺言執行者を定めるだけの内容の遺言書を作成していただきました。ちょっと珍しいパターンですがこのような遺言書も有効です。