A様のお母様がお亡くなりになり、公正証書遺言に基づく不動産の名義変更をお受けいたしました。ところがこの遺言書、隣接する公衆用道路の持分の記載が漏れております。本来であれば、その公衆用道路の持分のために遺産分割協議をしなければならない事例ですが、幸い遺言書の中に「その他一切の財産をAに相続させる。」との表記がありました。公衆用道路の持分もその他一切の財産の一部ですから、当然これで手続きは進められます。遺言書で財産の一部を漏らすことは多々あります。そのためにも「その他一切の財産」という表現は必ず入れた方が良いでしょう。