遺言内容をすべて直筆で書かなければならない自筆証書遺言には、稀にですが意味が取りにくい言い回しを見かけることがあります。「家は長男に相続させる」などは、建物は長男に相続させるけれど土地は法定相続してほしいとしているように読めますし、「家は長男に任せる」などは、名義はどうでもいいので管理だけはしてほしいとも読めます。最高裁判例は、遺言者の真意を合理的に判断して、なるべく有効になるよう解釈するべきとしておりますし、登記実務においてもなるべく柔軟な対応をしてくれるようですが限界があります。T様の事例では、自筆証書遺言の要件は全て整っておりましたが、本文は「全財産を妻のTに譲ります。」と書かれていただけでした。あまりに漠然とした遺言のようですが、相続人の一人にすべて包括的に相続させたいとの真意が読み取れますので、無事「相続」を原因として、T様の単独申請で相続登記が出来ました。
ただし、この様な遺言であれば常に大丈夫とは言い切れません。遺言書の文面はできる限り法律の規定に沿った言葉で作成したほうが安全です。