公衆用道路は固定資産税が非課税のため、評価証明書を取ると、評価額が0円となっております。相続による土地の名義変更に際して法務局に納付する登録免許税は固定資産税の評価額に基づいて計算しますので、公衆用道路についてはやはり非課税かというと、実はそうではありません。法務局により若干の異なる取り扱いがありますが、原則近くの宅地の評価額の30%をもとに計算します。注意しなければならないのは、一筆の土地でありながら宅地部分と公衆用道路部分に分かれている土地の場合です。評価証明書の登記地積と現況地積が異なり(現況地積の方が小さい)、法348条2項5項で非課税の旨が記載されていれば、その評価証明には公衆用道路の価格が除かれた価額が記載されていることになるので、その価格で計算した登録免許税で納付すると、登録免許税が足りないと追加納付を求められてしまいます。正しくは現況地積から㎡単価を割り出して、その30%を公衆用道路の地積に掛けてでた価格を加算したものが課税標準額となります。