お亡くなりになられたご主人様が残された封筒に、大きく「遺言書」と書かれており封印されています。奥様がこれを見つけられたとき、何の疑いもなく開封して中を見ようとしたのを思いとどまり、ご連絡をいただいたのが幸いでした。公正証書遺言は公証役場に原本が保管されますが、それ以外の遺言書は自宅等にしまってあるだけなので、別の人による偽造変造等がないかを裁判所に確認してもらう手続き(これを検認手続きともうします。)が必要です。誤って開封しても、遺言書の効力がなくなるわけではありませんが、5万円以下の過料が科せられますので注意が必要です。また、検認手続きをしていない遺言書(公正証書遺言以外)では、不動産の登記名義の変更にも使えません。