成年後見の申し立てに際して、後見人の候補者として立候補しても、家庭裁判所が立候補者を選任してくれるとは限りません。特に本人と候補者の間に何らかの利害関係があると、裁判所はまず間違いなく候補者以外の専門職後見人(司法書士等)を選任します。T様のお母様はアパート経営をしていらっしゃいますが、認知症が進んでしまい、家賃収入等の管理が難しくなってきましたので、長男であるT様を後見人の候補者として成年後見の申し立てをすることとなりました。ところが、このアパートにはT様の経営する会社のために抵当権が設定してあります。T様としてはこのアパートを売却して、その売却代金で会社の債務を返済することで母親の物上保証債務を無くしたいという考えもありました。しかしながらT様がお母様から担保提供を受けている以上、後見人の候補者が本人の財産を利用しているという関係になるので、これは候補者が選任されない典型パターンです。自分が後見人になれないならばと成年後見の申し立てを取り下げることはもはやできません。取り下げるには家庭裁判所の許可が必要なのですが、本人のための成年後見制度に候補者が選任されないことは無関係ですから。