現在事項を記載した戸籍謄本は、出生や死亡の事実によりどんどん書き加えられてゆきます。それに対して、戸籍のコンピューター化のため閉鎖された戸籍や、転籍等で使われなくなった戸籍、これらは改製原戸籍(かいせいげんこせき)といいますが、これらに記載された事項は時の経過によって変わることがありません。ですから有効期限はなく、いつまでも使うことが出来ます。相続登記をするとき、「相続関係説明図」というものを作成して、戸籍謄本の束の原本といっしょに法務局に預けると、登記が完了すると戸籍謄本の束は返してくれます。K様は10年前にお父様の相続登記に使った戸籍の束を保管されていたので、この度のお母様の相続のため新たに取得した戸籍はかなり少ないものでした。相続登記に使った書類等は仏壇の引き出しなどに保管されるのがよろしいのではないでしょうか。