遺言書を作成する目的は法定相続とは異なる割合で相続させることにあります。そのため、ある相続人とっては有利になる遺言が他の相続人には不利になることが必ず生じます。結果、遺言内容に対する不満が原因となり相続人間に感情的な対立が生じてしまうことにもなりかねません。ですから、どうしてこのような遺言を残したのかを遺言書の中で説明し、相続人の不満を和らげる様な一言を添えることはとても大切なことと思います。このような特別な思いや願いを書くことを「付言」といいます。
A様の場合推定相続人(将来相続が発生したとき相続人になるはずの人)は四人の子供達です。現時点で何も準備しなければA様所有の不動産は四人の子供たちが等分で相続し共有となるか、子供たちの遺産分割協議にゆだねることになります。もし共有となった場合、やがて子供たちからさらに次の代になった時、共有関係がますます複雑になってしまうことが考えられます。そのため、遺言書を作成して不動産に関しては四人のうちの一人に相続させることにしました。その結果、相続人に指定されなかた子供たちが不公平感を持つことにはなるとは思います。しかしながらA様の趣旨は不動産の権利関係を複雑にしたくないことにあり、子供たちの間に区別を設けるものではありません。このような場合になぜそのような遺言を残したのかを説明するために付言することは大変効果があるものと思われます。
付言には法的な拘束力はありませんが有効な効果が期待できるため、自筆証書遺言のみならず公証人が作成する公正証書遺言でも「付言事項」として記載してもらうことが可能です。