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2018.10.19

相続登記から公衆用道路の持分をもらしてしまった事例 川崎市宮前区 M様

M様が父親名義の自宅を相続し、ご自分で相続による登記名義の変更をなさったのは10年ほど前のことでした。相続登記に必要な父親の出生に遡る戸籍の収取に、転籍が多かったため大変苦労なさったそうです。ところがその手続きの時、近隣の人たちと共有していた公衆用道路の名義変更をもらしていたことに最近気づきました。
公衆用道路は他の方と共有であったり、固定資産税が非課税であるため所有の意識が低いせいか相続登記からもらしてしまうことがあるようです。できることなら市区町村の固定資産税課で「名寄帳」を確認された方が、このような見落としは避けられると思います。
M様としては、公衆用道路部分は面積も小さく、たいした価値もない土地なので、また面倒な戸籍集めをするくらいなら、このまま父親名義のまま放っておいてもよいと思っておいででした。でも相続登記に必要な戸籍謄本等には有効期限がありません。戸籍の記載事項は書き足されることはあっても、過去に記載された事項に変更は無いからです。幸い10年ほど前に使用した戸籍謄本の原本は全て保存しておいででしたので、それをそのまま使って公衆用道路の名義変更を済ますことが出来ました。

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