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2018.11.27

遺言による相続分の指定は遺留分を侵害すると無効? 川崎市宮前区 N様

相続人には最低限保証された相続分(遺留分)というものがあります。例えば相続人が配偶者と子供の場合、法定相続分は2分の1ずつですが、この相続分を否定する遺言がなされても、4分の1までの相続分は戻してほしいと要求する権利が認められているのです。
民法の規定でも遺言により相続分を定めることができると規定しておきながら、「遺留分に関する規定に違反することができない。」とも規定しています。この規定を素直に読むと、遺留分を無視した遺言は無効になるようにも受け取れます。しかしながら、遺留分を無視した遺言であっても、遺留分を無視(侵害)された相続人が、遺留分を取り戻す請求(遺留分減殺請求)をしない限り有効であると取り扱われております。
N様は事情があって、推定相続人である3人の子供の内、一人だけ相続分がない旨の遺言書を作成されました。その子が遺留分減殺請求をしないはずと信じておられ、遺留分の行使期間(遺留分が侵害されたことを知ったときから1年、相続開始から10年)もあるので、ご自分の遺志は実現されるはずとお考えの上でのことでした。

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