養子縁組をするためにはいくつかルールがあります。まずは養子を迎えようとする人が成人である事、自分より年上の人は養子にできないこと、夫婦が未成年者を養子にするには、夫婦が一緒に養親にならなければならないことなどです。ちなみに夫婦の片方だけでも、成人に達した人を養子に迎えることはできます。ただし、縁組をしない方の配偶者の同意を得なければなりません。もう一方の配偶者からしてみれば、自分の相続分が一気に減ってしまう可能性がある以上、同意を得なければならないのも当然と言えましょう。
相続人がいないK様は、ご自分の財産を承継してもらうことを目的に、親戚の成人男性を養子に迎えました。その男性にはすでに奥さんとお子様がおります。K様と養子の家族は実の親子の様に仲良く交流なさっていたそうですが、不幸にも養子となった男性がK様より先に亡くなってしまったのです。K様は養子の子が代襲相続人として財産を承継してくれるものと思っていらしたようですが、残念ながら、養子縁組前にすでに生まれていた養子の子には相続権がありません。養子縁組後に生まれた子には相続権があるのとは結論が異なりますので注意が必要です。養親と養子間に「血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる」のは養子縁組の日からと定められているためやむをえません。そこで養子縁組前の養子の子がK様の相続人になれるよう、養子の子とK様との間で直接養子縁組をすることにいたしました。