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2019.01.16

10年以上前の遺産分割協議書と印鑑証明書による相続登記 川崎市中原区 K様

 K様が10年以上前に作成された遺産分割協議書と、当時取得した相続人全員分の印鑑証明書、戸籍謄本の束をお持ちになり、これで相続登記が可能かご相談にみえました。印鑑証明書も戸籍謄本も、現在役所で発行されているものとはサイズもデザインも全く異なっているため、再度取り直さなければならないのか心配なさってのことでした。
 K様は四人姉妹の末で、10年以上前にお亡くなりになったのは生涯独身で子供がいなかった三女でした。ご両親もすでにお亡くなりになっていたので、相続人はK様他の姉妹たちです。三女が残した不動産について当時三人の姉妹たちで、やはり生涯独身で子供がいなかった長女が単独で相続する旨の遺産分割協議を成立させました。K様がお持になった遺産分割協議書はその時作成したものです。ところがその不動産について三女から長女への相続登記をしないでいるうち、つい先日長女が亡くなってしまったのです。こうなると長女の印鑑証明を取り直すことはできません。もしかすると永遠と相続登記が出来ないのではとご心配されたわけです。
 もちろん、相続登記で使う戸籍謄本等は有効期限がありませんし、その後に記載事項に変更が無い限り取り直す必要もありません。印鑑証明書も遺産分割協議書を作成した当時の実印の陰影がわかれば十分なので、これも有効期限はありません。本事例の場合は、長女の最後の戸籍に長女が亡くなった旨が追加で記載されているので、その戸籍だけを取り直せばよいというものです。
 ちなみに、長女は単独で相続しておりながら相続登記をせず亡くなったのですから、もともとの所有者である三女から、長女の相続人である二女と四女(K様)への名義変更は直接することが可能です。わざわざ亡くなった長女への名義変更はする必要がないのです。実際は2回分の相続ですが、登記申請は1回で済みます。登録免許税の納付も1回分で済みますので負担はかなり軽減されることになります。

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