相続放棄ができるのは「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月」と規定されています。Y様の伯祖父(おおおじ)、つまり祖父の兄が借地権上の建物を残して36年ほど前に亡くなり、家が倒壊しそうなので相続人として管理行為をするよう管轄の役所から請求されて初めて自分が伯祖父の相続人であったことを知った事例です。このような場合も、役所の請求で初めて相続人であることを知ったことにつき、裁判所がそれならやむを得ないと理解してもらえるよな上申書を慎重に作成することにより、なんとか無事相続放棄を受理してもらいました。