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8:30-19:00川崎市幸区中幸町4-8-2 天田ビル2階
民法の規定では、本人・配偶者(夫や妻)・四親等内の親族(いとこ等)等に限定しています。ただ、そのような身内がない人の場合は、市区村長が申し立てをすることができるようになっておりますので、単なる友人・知人でも必要に応じて役所に相談する余地はあります。