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2018.09.21

公衆用道路の相続による名義変更の登録免許税 川崎市幸区 H様

固定資産税が非課税となる公衆用道路も、相続の登記に時に収める登録免許税は非課税ではありません。原則、公衆用道路に近接する不動産の30%の価格で割り出した価格に課税されます。H様が相続された不動産の一部は公衆用道路でした。土地の全部が公衆用道路であれば評価証明書の評価額が0円となっているのでわかりやすいのですが、H様の相続した土地は一つの土地でありながら、宅地部分と公衆用道路部分があって、評価証明には宅地部分の評価額だけが記載されております。当然、登記簿に記載されている地籍より評価証明の地積の方が小さくなっております。この小さくなった部分が公衆用道路なのです。H様はご自分で評価証明を見ながら登録免許税の計算をなさっていたので、思ったより高額な登録免許税に納得ゆきかねるご様子でしたが、評価証明に記載された価格だけで登録免許税を計算すると、公衆用道路部分がぬけてしまっているので、本来納めるべき金額より少ない金額となってしまうことをご理解いただきました。評価証明書に「法348条2項5項で非課税」の旨が記載されていれば、その評価証明には公衆用道路の価格が除かれた価額が記載されていることになるので、登録免許税の計算には必ず公衆用道路部分の課税価格を加算して計算してください。

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