法定相続情報一覧図による株式の相続手続き 横浜市都筑区 T様 - 川崎・横浜の地域密着の司法書士事務所 相続に伴う不動産名義変更、凍結した口座の名義変更、その他各種登記、成年後見制度、公正証書遺言等お任せください。

  • アクセス
  • お問い合わせ
  • 対応エリア
    川崎市・横浜市
  • 初回相談無料
    (TEL・出張)
044-542-6100

8:30-19:00
川崎市幸区中幸町4-8-2 天田ビル2階

  • 電話
  • メニュー
2018.09.19

法定相続情報一覧図による株式の相続手続き 横浜市都筑区 T様

亡くなった方が所有していた株式の相続による名義変更は、すぐに株式を売却して現金に換える予定がない場合、何年も放置してしまうことがあるようです。T様も株式を保有していた祖父が20年以上前に亡くなり、同じく株式を保有していた父親も8年前に亡くなっているのに、どちらも相続手続きをしておりませんでした。どちらの相続の時も、預貯金の相続手続きのために一度は戸籍等を取得した様で、コピーはお持でしたが原本はなぜかありません。このような書類は有効期限がありませんので、その後に動きがあった戸籍だけを追加でとればよかったのですが、全部取り直しになってしまいました。当初の相続人の中にも亡くなってしまった方がおり、その相続人も調査する必要があり、とてもご自分で戸籍を収取するのは無理と、ご相談にみえたのです。司法書士は職務上請求用紙を使って戸籍を取得することが出来ますが、職務上請求用紙をつかえるのは、相続による不動産の名義変更などで法務局に提出する場合など、条件が厳しく定められております。ただし平成29年5月にスタートした法定相続情報証明制度を利用する目的での戸籍の取得も認められましたので、T様のような場合でもお受けできるようになりました。法定相続情報証明制度は、相続開始の時点において誰が相続人であったのかを特定して一覧図にすると、法務局がそれが正確かどうかを確認して、正確であれば証明書の形で交付してくれるものです。結構な分量の戸籍の束をいろんなところにもっていって手続きする必要が無くなりましたので相続手続きがかなりスムーズになりました。

イメージ
相続に関するご相談なら川崎相続登記事務所

044-542-6100(受付時間 8:30〜19:00 (平日))

お問い合わせはこちら