O様のお兄様がお亡くなりになりになりました。お兄様は生涯独身であったため、相続人はO様だけです。相続財産はお兄様の自宅の土地建物だけといってよく、預貯金はほとんどありません。O様はご自分の自宅をお持ちですので、お兄様の自宅を相続しても利用することはなく、ただ管理に手間がかかるだけなので売却することにいたしました。
O様としては、登記名義をすぐに買主に変えるわけですから、わざわざ登記費用まで負担して自分へ名義変更するのが馬鹿々々しいという思いもあり、売却の話がある程度進んだ段階で相続登記をすれば間に合うと考えていました。しかしながら今回の事例は、第三順位の相続人である兄弟姉妹が相続人になっている事例です。この場合、他には兄弟姉妹がいない事を証明する必用があるため、お亡くなりになった方の出生に遡る戸籍だけでは足りず、ご両親の出生に遡る戸籍を取得する必要があります。当然取得すべき戸籍の数が大幅に増え、大変時間がかかることがあり得ますので余裕をもって準備すべきことをご理解いただきました。
実際戸籍収集を始めてみると、予想外の展開が待っておりました。O様とお兄様は後妻の子で、お父様と前妻の間には娘が一人いたこと、その一人娘はすでに亡くなっていること、ここまではO様もご存知でした。ですからお兄様の相続人は自分だけと思っていたのです。実はこの一人娘に子供がいたのです。それも3人。不動産売却の話はしばらく棚上げとなりそうです。