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2019.03.14

数次相続を省略した相続登記に代わる所有権保存登記  川崎市幸区 T様

 不動産の登記簿謄本を見ると、大きく表題部と権利部の二つに分かれていることが分かります。新築した建物の所在や構造、大きさなどを記録する表題部の登記は必ずしなければならない義務なのですが、権利部は第三者に自分の権利を主張したければ、登記することが出来るとされるにとどまっております。そのためでしょうか、稀に表題部のみで権利部が無い登記簿謄本を見かけることがあります。
 父親がお亡くなりになったとの事で、T様が自宅の相続登記の件でご相談にみえました。自宅の登記簿謄本を拝見すると権利部がありません。表題部所有者(表題部に所有者と記載されていても、第三者に所有権を主張できるものではありません。)の欄にはT様の祖父の名前が記載されております。T様の祖父に当たる方が建物を新築され、表題登記は済ませたものの所有権保存登記をしなかったことがこの登記簿から読み取れます。
 祖父の相続人は父親のみで、父親の相続人はT様のみです。この様な場合、正確には亡き祖父名義で所有権保存、亡き父親に相続による所有権移転、T様への相続による所有権移転と登記するべき様に考えられますが、所有権保存登記に限って、現在の相続人であるT様がいきなり所有権保存登記をすることが認められています。所有権保存登記には「登記原因日付」が無いことから、数次相続における所有権移転登記の様に、中間が単独相続である場合に限られるなどの制限もありません。ただし、T様が相続人であることを証する「相続証明書」の添付は必用です。戸籍謄本等の収集は大変かもしれませんが、登録免許税の納付が一回分で済むので手間をかける価値は十分あります。

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