銀行預金の相続手続きは、銀行によって異なり、大げさに言うと銀行の数だけ手続きがあるといっても過言ではありません。
K様のお父様が亡くなられ、預金の相続手続をしなければならなかったのですが、なかなか手が付けられなかったそうです。それというのもK様ほか子供たちは仕事のためウイークデーは銀行に行くことができません。お母様はお元気ですが高齢のため一人で銀行に行ってもらうにはためらいがあります。銀行に行かなくても郵送ですべて済ます方法もあるようですが、そのためには苦労して収集した戸籍謄本類を一定期間銀行に預けなければなりません。そうなるといつになったら手続きが完了するか見当もつかず、ついつい先延ばしにしてしまいました。
預貯金の相続手続きは代理人によってすることができるのが原則です。K様の事例でも相続人全員が実印を押印した委任状と印鑑証明書、戸籍謄本一式をお預かりして、手続きをさせていただきました。銀行によっては事前予約や郵送による手続きが必要ですが、印鑑証明書や戸籍謄本一式の原本は、手続きをする銀行がコピーをとってその場で返してくれますので、いっぺんに複数の銀行の手続をすることも可能です。