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2020.04.08

遺言書と異なる遺産分割をする場合の遺産分割協議書 川崎市中原区 T様

 T様のお父様が、公正証書遺言を遺されてお亡くなりになりました。相続人はお母様と長女のT様、T様の弟である長男の3人です。遺言書にはすべての財産をお母様に相続させるとありますが、3人の話し合いで、自宅の土地建物はお母様が単独相続し、預貯金に関してはお母様が半分、残り半分をT様と長男が等分に相続することにいたしました。そこで、そもそも有効な遺言書があるのに、異なる内容の遺産分割協議をすることができるのかというのがご相談内容です。
 遺言を遺されたお父様の意思は最大限尊重すべきですが、相続人全員が遺言内容と異なる内容の遺産分割を望んでいる場合、そのような相続人の意思に反してまで遺言者の意思を尊重する必要はないと考えられます。ですから、遺言書がなかった場合と同様に通常の遺産分割協議書を作成して手続きを進めればよろしいと思います。
 ただし、相続人の中に遺言書の存在を知らずに遺産分割協議に応じた人がいた場合、その遺産分割協議は錯誤により無効となる余地があります。ですからこの様な場合の遺産分割協議書には、「被相続人は全ての財産を誰々に相続させるとする遺言をしているが・・・」等、相続人全員が遺言書の内容を把握していながらそれと異なる協議をする旨を明記するほうがよろしいと思われます。

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