ラゾーナ川崎プラザからすぐ!相続に関するお手続きなら
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A様のお父様は、孫にあたるA様の一人息子を大変かわいがってくださいました。よく言うところの孫は子よりかわいいということです。そのお父様が自筆証書遺言を残してお亡
M様が父親名義の自宅を相続し、ご自分で相続による登記名義の変更をなさったのは10年ほど前のことでした。相続登記に必要な父親の出生に遡る戸籍の収取に、転籍が多かっ
土地や建物の所有者がお亡くなりになったら、不動産の権利関係を公示する登記簿というものに所有者が変わったことを記録する必要があります。N様の祖父名義の不動産をN様
N様の元へ取引のない銀行から、少し前に亡くなったN様のお兄様が借りていた借金をN様が相続したので、返済してほしい旨の通知が届きました。お兄様には妻も子もおります
祖母が亡くなったので、祖母と母親が2分の1ずつ共有していた不動産の相続による名義変更をしたいとのことでM様がご相談にみえました。もともとは祖父が所有していた不動
T様のご主人様がお亡くなりになり、ご自宅の名義変更のご依頼にT様がお見えになりました。早速登記情報を確認すると、ご主人がお借入なさった住宅ローンの保証会社の抵当
不動産の登記簿には、登記名義をお持の方のお名前と住所が記載されます。この住所は不動産を取得したときに法務局に提出した住民票の住所が記載されるのですが、転居等のた
ご子息を亡くされたS様のご相談は、亡くなったご子息と共有していた不動産の名義変更についてでした。息子さんは独身でお子様がいなかったので、相続人は両親となるのです
亡くなった方の相続人がお子様だけの場合、それぞれが相続する相続分は、お子様の人数で均等に分けたものとなることが原則です。しかしながら、亡くなった親の療養看護に努
銀行等に預金を持っている方が亡くなられると、銀行等はそのことを把握し次第その預金を凍結、つまり払い出せなくしてしまいます。一部の相続人が他の相続人の同意を得ずに