登記簿上の住所と最後の住所の変遷の証明ができない 川崎市幸区 K様 - 川崎・横浜の地域密着の司法書士事務所 相続に伴う不動産名義変更、凍結した口座の名義変更、その他各種登記、成年後見制度、公正証書遺言等お任せください。

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2018.10.12

登記簿上の住所と最後の住所の変遷の証明ができない 川崎市幸区 K様

不動産の登記簿には、登記名義をお持の方のお名前と住所が記載されます。この住所は不動産を取得したときに法務局に提出した住民票の住所が記載されるのですが、転居等のため住民票を移されても、その都度住所の変更登記を申請しない限り、登記簿上の住所が自動的に変更されるものではありません。
住民票にはどこから転居してきたのかの記載が載りますが、管轄の異なる市区町村で何回か転居を繰り返すと、住民票の保管期間の関係で、この前のさらに前は何処から転居してきたのか分からなくなることがあります。住民票を移しても、本籍を変えなければ戸籍の附票には戸籍の編製以降の住所の変遷が記載されるのですが、転籍があるとこの記録も5年で破棄されてしまいます。
お父様がお亡くなりになり、相続による名義変更の手続きに入られたK様ですが、お父様の登記簿上の住所は見たことも聞いたこともないところでした。何回かの転居と転籍もあったため、お父様がかつてそこに住所があったという証明が出来ません。つまりお父様と登記簿に載っている登記名義人が同一人物であるが証明できなくなってしまっているのです。幸い権利書が見つかったことと、不在住不在籍証明書というものを役所に発行してもらって、さらに相続人全員が押印した上申書を作成することで対処できましたが、住民票を移すときは登記簿の住所を変えることも忘れずになさったほうがよろしいようです。

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