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父親の遺産を三人の兄弟が相続いたしました。ところが遺産分割について長男と次男であるA様の意見が対立し、遺産分割協議がなかなかまとまらなかったとのことです。そのう
相続財産は被相続人の一身専属権以外の全ての財産に及びます。預貯金や不動産などプラスの財産のみならず、借入金などマイナスの財産も相続財産を構成します。その財産を受
遺産分割協議は相続人全員でする必要があります。父親名義の不動産を相続されたN様が、遺産分割協議書を作成したうえで、相続登記のご相談にお見えになりました。相続人は
相続財産を相続する順番と相続分は、法律によって決められているので、その相続分に従って分ける場合は、遺産分割協議をする必要はありません。例えば不動産の名義を配偶者
相続財産が不動産だけの場合、なかなか平等に分割するのは難しいようです。土地なら相続人の頭数で分割(分筆)することも考えられないことではありませんが、その面積や形
本来相続人であった人が、被相続人より先に亡くなってしまうと、その本来相続人であった人の子が親に代わって相続人となります。これを代襲相続と呼びます。この代襲相続は
亡くなられたお母様が残された公正証書遺言には、相続人の3人の子供達のうち、長女のH様に自宅の土地建物を相続させるとあり、遺言執行者に、ある行政書士さんを指定する
相続登記の申請は、法定相続分通りの持分で相続人全員を登記する場合は、相続人中の一人から申請することが出来ます。ただ、相続登記が完了したときに発行される「登記識別
お父様がお亡くなりになり、3人の姉妹が相続人となりました。法定相続分に従って相続すれば3分の1ずつ平等の割合で相続するのが原則です。しかしながら一見公平の様に見
S様がお父様の名義の自宅をお母様と各2分の1の持分で相続したのは平成4年でした。この度お母様が亡くなり、お母様の持分をS様が相続することになりました。 S様は仕