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養子には実子と同じ相続権があります。当然、お亡くなりになられた方の相続人が、お亡くなりになられた方より先に亡くなっていた場合、その相続人の子が代わりに相続すると
遺言書が無い場合の相続手続には、原則相続人全員の関与が必要となります。そのためには相続人が誰であるのかを確定するために、お亡くなりになられた方の出生に遡る戸籍を
相続人には最低限保証された相続分(遺留分)というものがあります。例えば相続人が配偶者と子供の場合、法定相続分は2分の1ずつですが、この相続分を否定する遺言がなさ
F様のご主人が亡くなりました。F様とご主人の間にはお子様が無く、ご主人のご両親はすでに亡くなっているので、相続人はF様とご主人のお姉様です。相続人になる順番は一
代襲相続とは、お亡くなりになられた方の相続人であったはずの人が、お亡くなりになられた方より先に亡くなっていた場合、その相続人であったはずの人の子、つまり孫が代わ
H様のお父様がお亡くなりになり、遺品を整理していたら、何通もの遺言書(自筆証書遺言)が出てまいりました。遺言書を書き直した場合、後の遺言が前の遺言と抵触、つまり
長年連れ添った事実上の夫婦であっても、正式な婚姻届けを出していない内縁の夫婦間では、互いに相続権がありません。どんなに長いこと共同生活を続け、周囲からも事実上の
遺言者が相続人中の一人に、ある不動産を「相続させる」と遺言した場合、遺言者の死亡によって直ちにその不動産の所有権は相続人に移ると解されるので、相続による所有権移
公正証書遺言は法律の専門家の公証人が作成してくれるものなので、形式や内容に不備があって無効になる心配がありません。また、遺言書の存在や形状等を裁判所に確認しても
相続が発生して、自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月を経過すると、相続の放棄が出来なくなるのが原則です。また、3ヶ月経過しなくても、相続財産を処分した