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2018.11.29

養子の子が代襲相続人となる場合とならない場合 横浜市神奈川区 A様

養子には実子と同じ相続権があります。当然、お亡くなりになられた方の相続人が、お亡くなりになられた方より先に亡くなっていた場合、その相続人の子が代わりに相続するという代襲相続の規定も養子に適用されます。ところが、養子が実子と同じ相続権を持つのは養子縁組の日からなので、養子縁組前の養子の子は代襲相続人にはならないことになります。
A様の祖母が亡くなり、その財産の相続について相談にみえました。祖母は生涯独身で相続人がいなかったため、A様の母を養子にいたしました。それはA様が生まれて間もなくのことだったようです。その母は残念ながら祖母より前に亡くなりました。A様は祖母の療養看護に努め、最後まで一緒に暮らしていて、母の代襲相続人として相続手続きを始められたのです。
ところがA様が生まれたのは祖母と母が養子縁組する前ですから、A様が亡き母を代襲して相続人になることはありません。A様には疎遠になった弟と妹がおりますが、祖母の療養看護には一切協力しなかったこの二人は、祖母と母の養子縁組後の子なので相続権があります。このような事態を回避する手段はいくつか考えられただけに、とても残念な事例です。

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