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K様の父親が亡くなり、母親と一人娘のK様が相続いたしました。相続財産は自宅の土地建物と預貯金です。K様はすでにご結婚なさって安定した暮らしをしておりますので、自
W様が前のご主人と離婚をなさったのは一人息子がまだ幼いころだったそうです。W様の戸籍を拝見すると、筆頭者をW様とする戸籍に一人息子を入籍させたことが読み取れます
遺言で特に指定がない限り、誰がどのような順番で相続人になるのかは民法に定められた通りとなります。配偶者は常に相続人ですので、配偶者以外の相続人と常に同順位です。
数十年前に亡くなった祖父名義の土地があり、このまま放っておくと、やがては所有者不明土地になりかねないと、孫にあたるH様が相続手続きを開始されました。祖父が亡くな
Y様のお父様が亡くなられました。相続人はお母様とY様を含む兄弟3人です。ところがお母様はかなり認知症が進んでおり、実際に「後見」相当と診断されております。このよ
A様のお父様が亡くなり、相続人全員で遺産分割協議をなさいました。その結果お父様の名義であったご自宅はA様が単独で相続することになりました。遺産分割協議は相続人全
相続人の範囲と相続人になる順位は民法に定めがあります。配偶者は常に相続人ですから、民法がわざわざ順位を定めた相続人と同順位となります(相続分が同じという意味では
I様が奥様と離婚したのは、一人息子がまだ幼い頃でした。以来、I様は息子と二人だけで暮らしてきました。別れた奥様の消息は時がたつに従って聞かなくなり、今ではどこで
自筆証書遺言は、本文の内容、作成日付、作成者氏名をすべて自筆で書き、作成者の印鑑を押すというルールが守られていれば、一応は有効です。一応というのは、本文の内容が
相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」家庭裁判所に申述しなければならないのが大原則ですが、相続財産が存在しないと信じており、