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2018.12.19

遺言書による相続手続きにおける遺言執行者の立場 川崎市麻生区 S様

 特定の不動産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言書があれば、特別な事情が無い限り、相続開始の時に直ちにその不動産はその特定の相続人に承継され、遺言を「執行」する余地は無いことになります。その結果、相続財産を承継した相続人が一人で名義変更登記を申請することができることとなり、遺言執行者は手続きに関与する必要がありません。これに対して、その特定の相続人以外の相続人が、何らかの方法で遺言の実現を妨害するような登記をしてしまった場合、その妨害を廃除することは遺言執行者の役目になります。
 公正証書遺言の作成をご希望されているS様ですが、あまり出番がなさそうな遺言施行者は不要だとお考えでした。もちろん遺言執行者は必ず定めなければならないものではありません。しかしながら、遺言執行者が存在しない場合、遺言の実現には相続人全員の協力が必要となってくる場合もありますので、もし遺言の内容に納得できない相続人が一人でもいた場合には、手続きを進めることが難しくなることもあり得ます。遺言内容にもよりますが、遺言執行者はなるべく定めておく方がよろしいと思われます。

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