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2018.10.31

戸籍のコンピューター化のタイミングでひと手間余計にかかった登記 東京都新宿区 S様

S様がお父様の名義の自宅をお母様と各2分の1の持分で相続したのは平成4年でした。この度お母様が亡くなり、お母様の持分をS様が相続することになりました。
S様は仕事の関係で転勤が多く、住民票を頻繁に移されていた関係で、お父様を相続されたとき登記された住所と、今回お母様の相続で登記する住所が異なっております。すでに登記されている持分の住所変更は今回の登記の前提として必ずしなければならないものではありませんが、この際、お母様の持分を相続する登記と一緒に申請することにいたしました。
ところが、S様の住民票の従前住所はイギリスとなっており、その前の記録がありません。住所変更登記には登記簿上の住所から現在の住所までの変遷を証明する書類が必要なので、この住民票では足りません。幸い、S様は本籍を変えたことが無かったので、「戸籍の附票」というものを取れば、今までの住所の変遷が分かるはずです。ところが、一度も本籍を変えたことが無くても、戸籍のコンピューター化のタイミングによっては昔の住所にたどり着けなくなることがあるのです。S様の戸籍がある地方自治体の戸籍のコンピューター化は全国でもトップクラスに早かったところで、平成6年に戸籍のコンピューター化が決定された翌年の平成7年には完了しております。基本的にはコンピューター化される前のデータは、閉鎖されてから5年で廃棄されてしまいます。S様は平成4年に登記を受けてから平成7年のコンピューター化の前に住所移転していたので、かつて登記簿上の住所に住民票があったけれど転居で変わったという事実が証明できなくなってしまったのです。
結局、不在籍証明書や不在住証明書を取得したり、印鑑証明書付きの上申書を作成したりの手間が増えるだけで何とか対処はできるのですが、戸籍のコンピューター化の実施時期は各地方自治体でまちまちなので、本籍を置いている場所や住所移転のタイミングによって登記申請の手間が増えたり減ったりするのは困ったものです。

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