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2018.10.30

実家を換価分割する場合の遺産分割協議書の記載事項 横浜市神奈川区 I様

相続した財産が不動産の場合、相続人の共有名義として保有することは当然可能ですが、実際その不動産を管理維持するのは誰なのか、相続人の次の代になった場合の所有関係はどうなるのか等、共有状態を続けることは現実的とは言えない側面があります。そのため、不動産の様に容易に分割することが出来ない財産を相続した場合、その相続財産を売却して、売却代金を相続分に応じて分けることがよくなされます。これを換価分割といいます。
I様は父親名義の実家を、他の二人の兄弟と相続したのですが、兄弟はそれぞれ独立して遠隔地に住んでいるため、だれも実家を維持管理できそうにありません。そこで実家は売却して売却代金を等分に分けることにいたしました。そこで実家に比較的近くに住んでいるI様が代表して相続して、売却手続きをすることになりました。
このような場合に作成する遺産分割協議書に必ず明記したいことは、実家は売却することと売却代金は相続人が等分に分け合うこと、つまり換価分割をするということです。
この辺の記載を漏らしてI様の単独相続をしたうえで、売却代金を分けてしまうと、I様から他の兄弟へ金銭を贈与したことと同じことになってしまい、高額な贈与税が課税されてしまうからです。

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