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2018.11.02

遺産分割協議前に相続人の一人が共同相続の登記をして困った事に 川崎市幸区 N様

相続登記の申請は、法定相続分通りの持分で相続人全員を登記する場合は、相続人中の一人から申請することが出来ます。ただ、相続登記が完了したときに発行される「登記識別情報」は申請人には発行されますが、申請人ではない相続人は登記名義を取得することになるのに発行されません。
ご主人名義の不動産を、奥様のN様と3人のお子様が相続なさいました。不動産の登記名義をどのようにするか協議する予定があったのに、とりあえず法定相続分で相続登記を済ませたほうが良いのではとの判断のもと、N様お一人で申請し、相続登記を完了してしまいました。
その後、N様が単独相続することで協議がまとまったのですが、ここでもう一つ問題が出てまいりました。共同相続後に「遺産分割」を登記原因にしてその登記を申請する場合、既にしてある法定相続による登記は間違った登記ではないのでそれをそのまま生かして、3人のお子様の持分をN様に移転する登記を申請することになります。つまり、N様が権利者で3人のお子様を義務者とする共同申請となるのです。共同申請となれば登記義務者は登記識別情報の提供が必要となります。しかしながら先行した共同相続はN様一人で申請してしまったので、3人のお子様には登記識別情報が発行されておりません。
もちろんこのような場合に対処する方法はあるのですが、遺産分割協議をする予定がありながら、法定相続分でする共同相続登記はあまり意味がありませんし、費用も余計にかかってしまいます。どうしても登記をしたいのであれば、登記識別情報が全員に発行されるよう、少なくとも相続人全員が登記の申請人になるべきだったと思います。

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