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一人娘のF様の結婚に際して、F様の旦那様とF様のご両親が養子縁組をなさいました。いわゆる婿養子です。F様と旦那様は夫婦でありながら、法定血族として兄弟としてのご
A様の相続人は子供のB様とC様のお二人でしたが、A様はC様の子である孫のD様を養子にいたしました。養子は実子と同じ相続分を有しますので、これでB様、C様、D様が
遺言書は何度も書き直すことが出来ます。ただし、書き直した遺言書は遺言書として有効なものでなければなりません。有効でさえあれば公正証書遺言を自筆証書遺言で書き直し
正式な婚姻届けを出していない内縁の夫婦間では、互いに相続権がありません。内縁関係というと少々後ろ向きなイメージがありますので、最近では事実婚などとも呼ばれており
「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない」と民法は規定しておりますが、それでいて特定の不動産を特
公正証書遺言の作成を希望し、一生懸命文案を作成されて推敲をかさねられていたM様ですが、公正証書遺言の文章そのものは公証人が作成してくれるものなのでその必要はあり
相続開始後3ヶ月を経過すると相続をする意思があるとみなされ相続の放棄が出来なくなります。これを単純承認といいます。3ヶ月経過しなくても、相続財産を処分したり消費
相続人の範囲は、亡くなった順番で大きく異なってきます。親の財産をA様B様C様の三兄弟が相続しました。その後、遺産分割手続きが済む前にB様が亡くなりました。B様に
相続財産は不動産、預貯金、有価証券、場合によっては借入債務などお亡くなりになられた方がお持ちになっていた、一身専属権以外の全ての財産に及びます。遺産分割協議は、
亡くなられたお父様の名義の不動産の名義変更をする手続きを始められたN様。相続人はもう一人の兄弟だけで、二人で遺産分割協議書も作成なさっておりました。法務局で相続