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遺産分割協議は相続人の全員でしなければなりません。S様は長男とマンションを共有しておりますが、その長男が亡くなってしましました。長男は独身でお子様がいないので、
お亡くなりになられた方に特別な貢献をした相続人は、他の相続人より多く財産を相続できるとする規定があります。これを「寄与分」といいます。要件は、相続人であって、被
お母様が亡くなられて、T様他2名の3人弟が相続人となりました。お母様の亡くなったことは銀行も把握しているため、既に預金は払い戻せなくなっております。T様としては
父親が多額の借金を残して亡くなったので、相続の放棄をしたいとのご依頼をいただきました。相続の放棄は知った時から3ヶ月以内にする必要があるため、時間的な余裕はあり
今度の入院が最後の入院となり、もう家へ帰ることはできないと自覚されたF様、遺言書を作成しておけばよかったと後悔されていらっしゃるとのことでした。ご自分ではもう字
相続人となるべき人(推定相続人)が、被相続人に対して虐待をしたり若しくは重大な侮辱を加えたり、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は家庭裁
自筆証書遺言の作成法につき問い合わせを受けました。ルールはさほど多くはありませんが、一つでも欠けると遺言全体が無効になるので必ず守ってください。 ①本文を自筆で
遺言書の作成をご希望のB様ですが、近ごろ手の握力が落ちて文字を書くのが苦痛で、文字はもっぱらパソコンのワープロで書いているとの事。いろいろお調べになって、秘密証
法務局に法定相続人に関する情報を一覧図にしたものを提出して、保管を申立てると、以降5年間、「これは、年月日に申し出のあった当局保管に係る法定相続情報一覧図の写し
高齢のお父様名義の自宅の名義を、今のうちに相続人の名義にしておきたいとのご希望でしたが、「相続」を登記原因としてはできません。将来起こることになっている名義の変