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2018.06.11

秘密証書遺言を作成したいが、その作成方法は 川崎市川崎区 B様

遺言書の作成をご希望のB様ですが、近ごろ手の握力が落ちて文字を書くのが苦痛で、文字はもっぱらパソコンのワープロで書いているとの事。いろいろお調べになって、秘密証書遺言ならワープロで本文が書けるので、秘密証書遺言の作成をご希望でした。内容を秘密にしたいという理由からではありません。秘密証書遺言は確かにワープロや代筆でも可能で、署名だけは自署すること、遺言書を入れた封筒を遺言書の印鑑と同じ印鑑で封印するなどのルールに従って作成します。作成後証人二人と共に公証役場に出向き、公証人に遺言書の「存在」という事実のみ確認してもらいます。当然封印された遺言書の内容は公証人もチェックできません。ですから、いざ遺言書を開封してみたら遺言書が無効ということもあり得ます。秘密証書遺言としては無効でも直筆証書遺言の要件を満たしていれば、直筆証書遺言として有効ですが、そもそも本文をワープロで作成したいわけですからこれは問題外。裁判所の検認手続きも必要で、あまりメリットがあるとは言えません。結局、遺言内容を公証人が作製してくれる公正証書遺言で作成することになりました。

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