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遺産分割協議の様式についての決まりはありません。ですから口頭でなされた遺産分割協議も有効です。もっとも、遺産分割協議の結果に基づき不動産の登記名義の変更など具
常に相続人となる配偶者以外の相続人には相続人となる順番があります。1番は子供などの直系卑属、2番は父母などの直系尊属、3番は兄弟姉妹です。「相続人となる順番」
今まで女手一つで二人のお子様を育ててきたW様ですが、この度ご縁があって再婚なさいました。再婚直前の戸籍はW様を筆頭者としてこの二人のお子様が記載されておりまし
相続手続きには、お亡くなりになられた方の出生に遡る戸籍が必要とされていますが、どこまでの範囲の戸籍が必要となるのかは、相続のパターンで大変異なってきます。遺言
相続登記はいつまでにしなければならないかということについて、現時点で特に決まったルールはありません。しかしながら相続登記を後回しにすることのメリットは何もあり
亡くなった父親が所有していた土地建物には、Y様が経営している会社のために抵当権が設定されております。その土地建物には父親と母親が暮らしていたのですが、母親はか
お父様がお亡くなりになり、A様他相続人全員で遺産分割協議をなさり、お父様名義のご自宅はA様が単独で相続することで合意いたしました。遺産分割協議の形式についての
民法に定められた相続人の順位は、常に相続人となる配偶者は別として、子供が第1順位、親などの直系尊属が第2順位、そして第3順位が兄弟姉妹とされています。この順位
亡くなられたN様の父親の遺品の中から遺言書の様なものが出て来ました。それは官製はがきの裏面に特定の不動産を相続人の一人に「ゆずります」とだけあり、作成した日と
相続財産が債務だけで、相続により思わぬ負債を負担させられる相続人を救済するための制度として相続放棄があります。もっとも債権者の犠牲の上に認められる制度ですから