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2019.05.10

一人息子の相続放棄で叔父叔母が債務を負担してしまう事例 川崎市幸区 N様

 民法に定められた相続人の順位は、常に相続人となる配偶者は別として、子供が第1順位、親などの直系尊属が第2順位、そして第3順位が兄弟姉妹とされています。この順位というのは先順位の相続人がいない場合に次の順位の相続人が相続人になるということで、相続人がいないとは、先順位の相続人が相続の放棄をしたことなど後発的理由で相続人がいなくなった場合も含まれます。
 N様のお父様がお亡くなりになりました。相続財産はプラスの財産はほとんどなく負債ばかりです。お母様はすでに亡くなっているので、相続人は一人息子のN様だけです。このような場合は不測の債務負担から逃れるために相続の放棄をすべき場合といえます。ただし、N様に相続の放棄をお勧めする以上、その結果どのような影響が出るのかをご説明するのもまた必要なことと考えております。
 相続人の順位が2番のお父様の尊属は全てお亡くなりになっていますので、第1順位のN様が相続放棄をすると第3順位の相続人が浮上してくることになります。N様にとって叔父叔母に当たる父親の兄弟姉妹です。日ごろお世話になっている叔父叔母に債務を負担させるわけにはいきませんので、叔父叔母にも相続の放棄をしてもらわなければなりません。N様にとって心苦しいのは、そのために亡き父の負債のことを話さなければならないことです。ただし、金融機関も相続人が存在しない状態にならなければ不良債権を償却できないでしょうからやむをえません。叔父叔母にご協力をいただいで相続放棄をすることにいたしました。

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