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お父様が亡くなり、K様他三人の兄弟が相続いたしました。相続財産は自宅の土地建物と預貯金、有価証券です。三兄弟の相続分は等しく3分の1ずつですが、たまたま自宅の
遺言書が遺されていない遺産相続の手続きには、お亡くなりになった方の出生に遡る戸籍を取得する必要があります。このことは法定相続による手続でも遺産分割協議による手
法定相続分にしたがって遺産を分割する場合は、遺産分割協議を成立させる必要がないのが原則ですが、法定相続にしたがった分割であっても、相続財産をそのままの形で相続
相続開始直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、一定の要件に該当する親族が相続する場合は、宅地の評価を80%減額することが出来ます。そのため、
現物分割というのは残された遺産をそのままの形で分割するものです。例えば、相続人Aは甲土地を、相続人Bは乙土地を相続するような場合です。相続財産が現金や預貯金で
S様の叔父にあたる人が亡くなりました。叔父は妻子がいるので、弟にあたるS様の父親は相続人ではありません。ところが叔父はS様の父親に特定の不動産を遺贈するとする
I様のお父様がお亡くなりになられたのはかなり前のことです。相続人はI様を含む三人の子供達です。お父様は公正証書遺言を残しており、自宅の土地建物についてはずっと
ご主人名義の不動産を、奥様のK様と3人のお子様が相続なさいました。この度、遺産分割協議が成立し、K様が単独相続することになったので、「遺産分割」を登記原因とす
お父様がお亡くなりになり、二男であるH様と長男であるお兄様が相続なさいました。お父様の遺産は5,000万円相当の土地だけです。それというのも、晩年のお父様がお
平成4年に父親が亡くなり、自宅の登記名義を母親と2分の1ずつ取得したS様から、この度母親も亡くなったので、母親の持分の相続登記をしたいとご相談をいただきました