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2019.04.08

相続放棄をするために生命保険の保険金請求をあきらめる 横浜市保土ヶ谷区 H様

 H様のご主人が多額の借金を遺して亡くなられました。債務以外の相続財産はほとんどありません。迷わず相続放棄を選択すべき事例です。H様にとって心残りなのは、ご主人がH様を受取人にした生命保険に加入していたことです。せっかく長年、無理をして保険料を払い続けていたのに、いざとなったら保険金を請求できないのはあまりにひどい話です。
 H様が勘違いなさっていたのは、生命保険金の請求が相続財産の処分に当たり、それをすることによって相続の単純承認をしたとみなされ、相続の放棄が出来なくなると思い込んでいたことです。お亡くなりになった方が掛けていた生命保険は、その方がお亡くなりになることによってはじめて請求できる権利ですから相続財産の一部ではなく受取人に指定された人の固有の財産です。相続を放棄した後で保険金を請求して受け取ることも、保険金を受け取ったあとで相続放棄することもどちらでも可能です。
 H様の場合、相続の放棄の件でお悩みになった期間があって、相続放棄のタイムリミットである3か月がもう目前だったため、取り急ぎ「相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出いたしました。

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