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2019.04.05

数次相続か代襲相続かで大きく異なる相続人の顔ぶれ 川崎市麻生区 A様

 A様他二名の三人兄弟が、相続した父親の財産の分け方で対立し、遺産分割協議がまとまらないまま何年もたってしまいました。長男と次男であるA様の主張が対立し平行線をたどってしまったのが原因の様です。このような状態のまま、先日長男が亡くなってしまいました。長男の相続人は妻と子です。
 長男の子供は、未処理の三兄弟の父親の相続について特に意見は無く、すんなりとA様の分割案に同意いたしましたので、長男の子供とA様及び三番目の兄弟で遺産分割協議書を作成したうえで、相続登記をしてほしいとお見えになったのです。
 A様は長男の子供が長男の代襲相続人として、長男の相続人としての立場を承継していると勘違いされていたようです。 代襲相続人とは、お亡くなりになった方の子が「相続の開始以前に死亡し」ていた場合に、さらにその子の子が代襲して相続人となると規定されているものです。A様の事例では、父親の死亡の時点では長男はまだ存命でしたので代襲相続の問題ではありません。長男が父親を他の兄弟と共同相続した後、第2の相続として長男の妻子が長男の相続分を相続した事例です。ですから父親の財産につき遺産分割協議を成立させるためには、長男の妻も長男の相続人の立場で関与しなければなりません。代襲相続と数次相続は似ているようでありながら、相続人の顔ぶれが大きく変わることがありますので注意が必要です。

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