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個人事業を営んでいるO様ですが、将来の相続税対策のために会社を設立したいとご相談にみえました。事業を行っている土地建物はO様の所有で、現時点における土地の評価
だれが相続人になるのかは、民法という法律に定められております。これを法定相続人と呼びますが、大きく「配偶者相続人」と「血族相続人」に分けることが出来ます。常に
M様の祖母と母親がそれぞれ持分2分の1の割合で不動産を所有しておりました。これはもともと祖父の名義であった不動産を相続により取得したものです。その後母親が先に
ご自宅の名義が亡くなられたご主人のままとの事で、相続による名義変更のご相談にT様がお見えになりました。早速パソコンで登記情報を取ってみると、住宅ローン保証会社
長年内装工事を請け負う有限会社を経営されておりましたY様の父様がお亡くなりになりました。相続人はお母様とY様他二名の子の四人です。会社の方はお父様だけが営んで
相続による不動産の名義変更の登記を申請するに際して、登記簿に記載された被相続人の住所が、お亡くなりになった時の住所と異なる場合、登記簿上の住所から最後の住所ま
S様は自宅のマンションをご子息と共同で購入され、持分をそれぞれ2分の1で共有されております。そのご子息がお亡くなりになってしまいました。ご子息は生涯独身でお子
幼いころにお母様を亡くされ、男手一つで育ててくれたお父様に酬いるため、長女のM様はご結婚もあきらめ、お父様を献身的に介護し最後までみとりました。相続人はM様の
銀行に預金をお持ちの方が亡くなられると、銀行はその死亡の事実を把握すると同時に預金を凍結し払い戻しができないようにしてしまいます。これは、一部の相続人が他の相
法定相続により不動産を相続すると、法定相続分にしたがった共有関係が生じます。Y様は父親の所有していた土地を他の二人の兄弟と法定相続分で相続いたしました。三兄弟