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2019.02.27

相続の放棄によって大きく変わる相続人の顔ぶれ 川崎市幸区 N様

 だれが相続人になるのかは、民法という法律に定められております。これを法定相続人と呼びますが、大きく「配偶者相続人」と「血族相続人」に分けることが出来ます。常に相続人となる配偶者相続人に対し、血族相続人には順位があって、優先する順位の相続人がいれば次順位の相続人は相続人にならないことになっております。血族相続人の第1位は「直系卑属」で子や孫が該当します。第2順位は「直系尊属」で父母や祖父母です。第3順位は「兄弟姉妹」です。ですから被相続人に子や親があれば兄弟姉妹が相続人となることはありません。ところが先順位が相続の放棄をしてしまうと、先順位相続人がいないこととなり、思いがけない人が相続人になってしまうことがあるのです。
 N様の元へ取引のない銀行から、亡くなった兄の借金をN様が相続したので、返済方法につき協議をしたいと通知がまいりました。兄には妻子がいるので自分が相続人になることはありえないと思っていたので信じられない思いでした。調べてみますと、兄の相続財産は債務ばかりで、兄の妻、つまり配偶者相続人と血族相続人の第1順位の子が相続を放棄したことが分かりました。血族相続人の第2順位の親はすでに亡くなっていたので、結局第3順位の兄弟が相続人として浮上したのです。
 相続の放棄は、自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりませんが、N様の「知ったとき」とは銀行からの通知が来た時なので、速やかに手続きをすれば十分間に合います。ただし、自分は相続人であるはずがないなどと放っておいたりすると相続を承認したとみなされて、放棄が出来なくなってしまします。相続の放棄をするときは、後順位の相続人に不測の損害を与えないために、予め伝えるなどの配慮は必要ではないでしょうか。

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