「孫に相続させる」と書かれた自筆証書遺言の不動産登記手続 川崎市幸区 A様 - 川崎・横浜の地域密着の司法書士事務所 相続に伴う不動産名義変更、凍結した口座の名義変更、その他各種登記、成年後見制度、公正証書遺言等お任せください。

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2019.03.06

「孫に相続させる」と書かれた自筆証書遺言の不動産登記手続 川崎市幸区 A様

 A様のお父様が亡くなりました。お父様は自筆証書遺言を遺されていて、そこにはある特定の不動産をA様の子、つまり孫に「相続させる」と書かれてあります。この遺言書に基づき孫へ登記名義を変更するにはどのような手続きが必要になるのかというのがA様のご相談内容です。
 一番のポイントは誰が申請人になるかです。遺言書に「相続させる」とありますが、A様がご存命である以上、孫は相続人ではありません。もし相続人であれば、遺言の効力発生と同時に相続人に承継されたと考えられるので、相続人の「単独申請」が可能なのですが、この場合は「遺贈」がなされたと解釈せざるを得ません。「遺贈」であれば登記の権利者と義務者がいっしょに「共同申請」する必要が出て来ます。遺言書には登記義務者になるべき遺言執行者の指定がありませんでしたので、家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求するか、お父様の相続人全員が登記義務者になるかいずれかです。相続人の中にこの遺言内容に反対する方はいないようなので、相続人全員に協力してもらうことになりました。
 次に「登記原因証明情報」の準備です。通常の所有権移転登記では、登記義務者が移転原因を法務局に報告する形式の書面を作成し登記原因証明情報とすることが出来るのですが、遺言書に基づく登記は原則その遺言書と遺言者が亡くなったことを証明する除籍謄本等を準備しなければなりません。また、その遺言書は家庭裁判所の検認手続も必要となります。
 登録免許税も相続とは異なり課税価格の1,000分の20と高額です。法定相続人に対する「遺贈」であれば、申請構造は「共同申請」になるものの、登録免許税は相続と同じ1,000分の4となるのでだいぶ違います。遺言書による登記手続きは、遺言執行者の有無や遺言書の文言によってもだいぶ異なってきますので手付きには(もちろん遺言書作成の段階でも)注意が必要です。

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