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2019.04.01

小規模宅地等の特例の適用を受けるために相続人は母にしたい 川崎市幸区N様

 相続開始直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、一定の要件に該当する親族が相続する場合は、宅地の評価を80%減額することが出来ます。そのため、この特例の適用を受けられるか受けられないかで相続税の額や、そもそも相続税の申告自体が必要か否かに大変な影響を与えます。
 N様のお父様が亡くなられました。相続人はお母様と長男であるN様の二人です。相続財産のメインは二世帯住宅とその敷地です。お父様とお母様はその二世帯住宅の一階に、N様とN様の奥様、子供たちは二階に暮らしております。この建物は構造上完全に区分されていて、一階の玄関と二階の玄関は別々で、中で行き来することはできません。家計も全く別でした。
 N様としては、やがては母から自分に再度相続手続きをしなければならないことは覚悟の上、小規模宅地等の特例の適用を受けるために、とりあえず敷地を母に相続してもらうのが良いのではお考えでした。
 実はこの二世帯住宅、「区分所有建物」である旨の登記が無い建物でしたので、たとえ内部で行きできない構造であったとしても、適用の要件の一つである「同居」している親族として認められるケースなのです。N様はお父様が亡くなるずっと前から二世帯住宅である一棟の建物に居住しておりますし、これからも住み続ける予定です。あとはお母様との間で遺産分割協議を成立させて、N様が単独相続なさればその敷地を「相続税の申告期限までに有していること」との要件も満たすことになるので、敷地の評価額を大幅に減じて相続税対策が出来るわけです。

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