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2019.04.17

新築住宅の敷地を親から贈与を受ける場合の非課税措置 川崎市幸区 H様

 H様の祖父名義の土地があり相続登記が未了なので、この度、相続人である父の名義にしたうえで、H様がその土地の贈与を受けて最終的にはH様の名義にしたいとのご依頼がありました。所有権移転登記をお受けすることに問題はありませんでしたが、贈与税が課税されることについて認識なさっているか念のためお伺いしたところ、居住用の建物を新築する場合に、その敷地を直系尊属から贈与を受けた場合、最高3,000万円まで非課税になるという制度があることをネット情報で知ったのでその制度を利用する予定との事でした。詳しくお伺いしてみると、どうやら住宅取得資金等の贈与に関する贈与税の特例を誤ってご理解なさっている様です。
 この制度は、平成27年1月1日から平成33年(令和3年)12月31日までの間に直系尊属から住宅取得等のための「金銭」の贈与を受けた場合、一定の要件を満たした場合は、条件に応じた非課税限度額までの金銭について、贈与税が非課税となる制度です。3,000万円という数字が出てきたので何となく想像できたのですが、これは消費税が10%になって以降、令和2年3月31日までの間に省エネ住宅新築のための契約のための金銭贈与についての非課税限度額が3,000万円と設定されているため出てきた数字と思われます。
 いずれにしましても、非課税措置を受けられるのは金銭の贈与に限られており、土地などの現物の贈与は対象外です。H様の事例では、お父様への名義変更にとどめ、その土地をH様が使用貸借(無償で借りること)などで借りた上で建物を新築することに計画変更する必要がありそうです。

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