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2019.04.19

法定相続人がいる場合の内縁の妻への遺贈 川崎市中原区 I様

 I様はお亡くなりになった奥様との間に二人のお子様に恵まれました。お子様たちはすでに成人して独立なさっております。I様の日常は数年前に縁あって知り合った女性がサポートしてくれています。しかしながら正式に婚姻届けは出しておらず、内縁関係が続いております。将来I様が亡くなった時この女性が経済的に困窮しない様、ご自分の預金を相続してもらいたいと考えております。
 正式な婚姻届けを出していない内縁の夫婦間では互いに相続権がありませんので、I様がこの女性に財産を遺すには遺言書を作成して「遺贈」する必要があります。ただし、法定相続人であるお子様たちの遺留分を考慮する必要があり、また割合的包括遺贈、つまり相続財産は二人の子供たちとこの女性とでそれぞれ3分の1ずつ等分で相続させるような指定は避けた方がよろしいと思われます。確かに、相続人ではない内縁の妻を相続人と同じ立場に置くことはできますが、感情的な対立があり得る関係の中での遺産分割協議は避けた方が無難だからです。
 I様のご希望を実現するためには、遺贈する預金を特定できるよう、預金を金融機関名および支店名、預金種目、口座番号などを明記して遺贈する「特定遺贈」にすることと、法定相続人の関与が必要なくなるよう遺言執行者を必ず指定することが大切です。

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