遺言書を作成する目的の一つに、相続に関するトラブルを回避するためというものがあります。そのため、遺言書を作成してから何年もたち、遺言者や相続人を取り巻く環境が変化することによって、遺言書の内容を変える必要が生じる場合が当然に起こりうると考えられます。民法は、遺言者本人はいつでも遺言書の全部又は一部を撤回、つまり書き換えて良いと規定しております。ただ一つだけ要求していることは「遺言の方式に従って」訂正するということです。遺言書といえば、自筆証書遺言と公正証書遺言が一般的でしょうが、前に作成した遺言書が公正証書遺言で、後から訂正のため書いた遺言書が自筆証書遺言でも、遺言の方式に従っていればそれで訂正の効果が生じます。自筆証書を公正証書で訂正、または自筆証書を自筆証書で訂正してかまいません。ところで、前に書いた遺言書が自筆証書遺言であれば、処分することが出来るのですが、公正証書遺言の場合は原本が公証役場に保管されていますので、手元の「正本」や「謄本」を処分しても、遺言者が後から訂正のために書いた遺言書を誰も見つけてくれなければどうしようもありません。遺言書は公正証書で作成し、撤回も公正証書遺言により、前の公正証書を番号等で特定したうえで撤回するのが一番安全です。